消防法の改正により、「すべての住宅に住宅用火災報知器等の設置」が義務付け
られ、各市町村の火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
(新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例で定める日から適用と
なります。)
それに伴い、悪質な訪問販売による消費者被害が発生しています。
また、悪質な消火器の訪問販売による被害も引き続き発生しています。
消防署員や自治体職員を装って市価の数倍で売りつける手口が目立っており総務省
消防庁は「公的機関が直接販売することはない」と注意を呼びかけています。
不要な訪問販売に対しては、毅然とした態度でキッパリと断りましょう。
また、訪問販売では、クーリング・オフ制度が認められており、契約書を受け取
った日から8日以内であれば契約を解除できます。
但し、事業用の場合は摘要されませんので、ご注意ください。